堺植物同好会会則
昭和34年4月 制定
(この間省略)
令和8年10月 一部改訂
第1条(名 称)
本会の名称は堺植物同好会とする。
第2条(目 的)
堺市を中心に植物を調査・研究し、その知識を深め趣味を普及するとともに、同好の会員相互の親睦を深める。
第3条(事 業)
(1) 観察会:会員はもとより会員外にも広くよびかけ、植物に親しむ機会とする。
(2) 調査研究:堺市内の野生植物の分布調査や、貴重な植物の保護・保全活動を行う。
(3) 研修会:会員発表会のほか、見学会・講演会・実習等を行う。
(4) 会誌発行:年1回会誌を発行して会員の日頃の研究や随筆を掲載し、知識の交流を 行い、会員相互の啓発と親睦をはかる。
(5) 他団体との交流:互いの観察会への参加や会誌の交換等を行う。
第4条(会 員)
本会の目的に賛同し、会費を納入した者を会員とする。会費を1年間納入しなかった場合は退会したものとする。
第5条(役 員)
本会には以下の役員を置くものとし、役員会で選出する。
・会 長:1名 ・副会長:若干名 ・会計:1名 ・運営委員:若干名
また、本会の活動に対して指導いただく方を「顧問」に依頼することができる。
第6条(会 費)
本会の会費は年間2,000円とし、主として会誌発行・会報による連絡費にあてる。また、会員以外の観察会参加者より当日会費300円を徴収する。
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